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Blog派遣の3年ルールってなに?
皆様こんにちは!
“みんなの保育” のHPをご覧いただきありがとうございます!
今回は、派遣社員として勤務する際に知っておきたい
派遣の3年ルールについてご説明いたします♪

💡3年ルールとは?💡
2015年に労働者派遣法改正により派遣社員が
同一事業所・同一部署で就業できるのは原則3年まで!
というルールが適用されました。
これが『派遣の3年ルール』です!
これは派遣会社と有期雇用派遣契約を結んでいる派遣社員が対象となります。
有期雇用派遣とは、期間を定めて派遣される雇用形態のことです。
ですが、このルールが例外となるケースもあります!
こちらの5つに該当する場合は、例外となり3年ルールが適用されません!
⇩
1、派遣社員の年齢が60歳以上の場合
2、期限があるプロジェクトの業務を行う場合
3、日数が制限されている業務を行う場合
4、産前産後休業、育児休業、介護休業を取得する職員の代替として業務を行う場合
ではこちらに該当していない場合でも3年以上働きたい!という派遣社員は
その職場をやめないといけないの?と心配になりますよね。
結論からいうと、そんなことはありません!
下記のような方法があります!
ただ、それぞれの方法には注意点がありますので、
あくまで参考としてご覧いただけますと幸いです!
【派遣先にて直接雇用へ切り替える】
あなたと派遣先との希望条件が合うようであれば
派遣社員から派遣先のパートや正社員に切り替わることで
同じ職場で継続して勤務することが可能になります!
ただ、派遣社員の時と時給や待遇が変わってきますので確認が必要です!
【クーリング期間を設ける】
クーリング期間とは、リセットされる期間のことです!
派遣されていない期間(契約満了)をつくり、
3ヶ月と1日以上経過すれば、再びその派遣先で働くことが可能となります。
ただ、約3ヶ月間は契約期間がない為、給与が発生しないことになります。
収入がないのは困る!という方はクーリング期間中に別の派遣先を紹介してもらうことや、
自身で別のお仕事を探すことが必要となります。
【部署を異動する】
派遣社員が同一事業所・同一部署で勤務できる期間は3年までとなっていますが、
同じ事業所内で別の部署に異動することが可能であれば、3年以上働き続けることができます!
ただ、部署が異動することで業務内容が変わってしまう可能性もあるので注意が必要です!
もう1つ注意する点は、個人だけでなく事業所単位の派遣期間にも制限がある為、
派遣先が派遣社員の受け入れ期間を延長する必要となります。
派遣先が手続きをしない場合は、部署異動は難しくなります。

いかがでしたか?
派遣社員として働きたい!現在働いている!という方にとって
少しでも参考になれば幸いです♪
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あなたの希望の働き方をぜひお聞かせください★
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